法的手段を用いて誹謗中傷ブログを削除する方法
ブログを立ち上げている人が多い中、匿名性を利用して誰かを誹謗中傷する記事をアップしている人もいます。もし、自分がその被害に遭った場合はブログの運営会社にただちに削除してもらう必要があります。任意での削除依頼に応じてもらえない場合は、送信防止措置依頼や裁判所への仮処分申請などの法的手段を使うことも視野に入れましょう。
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事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。
・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか
・掲載期間中の問い合わせの件数
ブログ運営会社の誹謗中傷などの記事に対する考え方とは
現在、個人で趣味や仕事に関するブログを立ち上げている人は多くいます。しかし、ブログの利用者が増えるにつれて、特定の人物や企業についてブログ記事の中で誹謗中傷したり品位を貶めるような投稿をする人も増えているのが現状です。
柔軟に対応するブログ運営会社が増えている
ブログの各運営会社はそれぞれ利用規約を定めており、公序良俗に違反するようなブログや記事については削除する方針となっています。そのため、ユーザーからの削除依頼には比較的柔軟に対応してくれる運営会社は増えています。
各ブログで違反サイトに対する方針が決まっている
ブログの運営会社の多くは、規約違反サイト報告フォームや、送信防止措置による情報削除フローをあらかじめ利用規約の中で規定しています。そのため、ユーザーからの通報や削除依頼があれば、規定に照らして削除を行います。
各ブログの問い合わせ先
代表的なブログの規約違反サイト報告フォームや問い合わせ先は以下のとおりです。
blogの種類 | 規約違反サイトの報告・問い合わせ先 |
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Ameba | http://helps.ameba.jp/faq/others/delete_info/post_533.html |
livedoor | https://help.livedoor.com/help_form/inquiry/?sv=blog |
はてなぶろぐ | http://bit.ly/2estKnd |
Blogger | https://support.google.com/blogger/answer/76315?hl=ja |
FC2ブログ | https://form1ssl.fc2.com/form/?id=49541 |
jugem | https://secure.jugem.jp/support/infraction.php |
seesaa | https://www.seesaa.co.jp/pages/enq/input.pl?enq=2 |
yahoo blog | http://blogs.yahoo.co.jp/FRONT/FORM/violation_report.html |
このように、各社でフォームを設けてはいますが、会社により対応の仕方やスピードは異なります。誹謗中傷・風評被害ブログで被害を受けたら、まずこちらのフォームを利用して削除を求めましょう。しかし、なかなか対応してもらえない場合は、弁護士に協力を仰いだほうが確実かつスムーズに該当の記事を削除してもらうことができます。
削除に応じてもらえない場合は法的手段をとることも
なかなか削除に応じてもらえない場合は、弁護士に依頼すれば法的手段を取ることも可能です。まず、プロバイダー責任制限法に基づく送信防止措置依頼ができます。それで対応してもらえないようであれば裁判所を利用した仮処分や訴訟といった手続きを踏むことになります。
プロバイダー責任制限法に基づく送信防止措置依頼
ブログ運営会社に対し、個人で直接専用フォームから削除を依頼しても反応がなければ、プロバイダー責任制限法のガイドラインに基づき送信防止措置依頼手続きをすることになります。
送信防止措置依頼の流れとは?
送信防止措置依頼手続をするときには一定のフローがあります。もし、この手順を踏んでも相手方が請求に応じなければ、裁判所に削除に関する仮処分を申立ることになります。
ブログ運営会社に対し、書面で申立てを行う
下記の書類を準備して簡易書留など記録の残る方法で郵送します。申立人本人が請求しているとわかるように、送信防止措置依頼書には実印を押した上で、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)を添付することが必要です。
- 送信防止措置依頼書
- 権利侵害されたとする書き込み内容がわかるエビデンス(画面のキャプチャなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
ブログ運営会社に書類が審査される
ブログ運営会社側に書類が届くと、申立人の確認や侵害情報などの特定など一定の審査がなされます。審査は書類到着後、通常3〜4日で完了しますが、最大1週間ほどかかることがあります。ブログ運営会社側で送信防止措置を講じてよいかどうか判断ができない場合は、発信者に対して照会手続きをとります。
ブログ運営会社が情報発信者へ照会
ブログ運営会社が発信者情報を把握している場合、発信者情報を把握している場合、配達記録郵便などを使って発信者に対して書き込みを削除して良いかを照会します。一般的に、発信者から7日以内に回答が得られない場合は書き込みが削除されます。サイト管理人が発信者情報を有していない場合は、照会手続きをとらなくても「権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があれば削除ができるものとされています。
発信者から不同意の意思表示や反論があった場合
発信者から「削除に同意しない」との意思表示や削除に対する反論があった場合、特にその理由が書かれていなければ、「権利が不当に侵害されている」と思われる相当な理由があればブログ運営会社は該当の書き込みを削除できるとされています。また、反論の内容が不合理なもの出会った場合もブログ運営会社に人の判断で削除することが可能です。
裁判所への仮処分申請
ブログ運営会社に送信防止措置依頼をしても削除に応じてもらえない場合、裁判所での手続きに移行することになります。方法としては、訴訟ではなく仮処分の形をとります。
裁判所に対して削除仮処分の申立てを行う
訴訟を起こすと、判決が出るまでに最低半年〜1年ほどの期間を要するのに対し、仮処分は通常1〜2ヶ月、早ければ1〜2週間で決定が下されます。誹謗中傷記事の削除は一刻を争うものなので、ここでは仮処分を選択するほうがスムーズです。
削除仮処分とは
削除仮処分とは、権利侵害が認められると裁判所が判断した場合、30万円程度の担保金を立てることで裁判所が「削除を仮に認める」と決定を下すものです。担保金は裁判所によって異なり、ある一定の手続きをすれば返還されます。
申立書の書き方のポイント
仮処分人格権や著作権などの侵害に基づく削除請求権が成立していることが前提となります。そのため、どの書き込みがその権利を侵害していると言えるのか、削除されなければ権利の回復ができない事情があることを証明することが必要です。また、書き込みに違法性阻却事由がないことも併せて説明しなくてはなりません。
自分の住所地を管轄する裁判所で申立てができる
削除請求の場合は民法709条の不法行為責任が根拠となるため、不法行為が発生した地である「加害行為発生地」と「被害結果発生地」を管轄する裁判所で申立てが認められています。該当の書き込みは全世界で見られますが、通説や実務上では被害者の住所地で申立てができるようになっています。
提出する書類
仮処分申請を行うときは、下記の書類をすべて提出した上で行います。
- 仮処分命令申立書正本
- 証拠説明書
- 疎明資料の写し
- 訴訟委任状
- 自社の現在事項全部証明書
- 相手方の現在事項全部証明書
仮処分手続きの流れとは
必要書類がそろったら、いよいよ具体的な仮処分手続きに入っていきます。なお、ここでは被害者を「債権者」、加害者を「債務者」と呼びます。
申立書提出
申立書を提出すると、裁判所書記官により形式審査が行われます。問題がなければその場で債権者面接の日時の調整をします。通常はその日のうちに面接まで進むことが多いです。
債権者面接
債権者面接で債権者の主張を再度確認した上で、双方審尋期日の調整に入ります。双方審尋期日は、相手方が国内の場合は債権者面接から約1週間後に行われます。期日が決定したら、債務者に送る呼出状に貼付する切手等を裁判所に納付します。
申立書副本などを債務者へ発送・双方審尋期日
双方審尋期日までに、申立書類一式の副本を債権者から債務者へ直接送付します。期日までに日にちがあまりないので迅速に行いましょう。双方審尋期日は1日で結論が出ることがほとんどです。
供託すべき担保金が決定
債権者側の言い分が認められると、仮処分決定を発令してもらうための担保金額が決定し、裁判官から伝えられるので、定められた金額を供託しましょう。担保金は削除仮処分の場合30〜50万円ですが、削除対象のボリュームが大きい、無審尋により発令されるなどの場合は金額がこれより高くなることもあります。
供託書・目録の差し入れ
担保金の支払いが完了したら、裁判所に発令してもらうために以下3つの書類などを提出します。
- 供託所
- 目録
- 決定製本送付用の切手
上記書類をすべて提出すると、仮処分命令が発令されることとなります。この命令が下ると、債務者は素直に削除に応じてくれる場合が殆どです。その後訴訟に発展するケースはほぼないと言えるでしょう。
必ずしも送信防止措置依頼を先に、仮処分申立てを後にする必要はありません。場合によっては仮処分申立てを先にしたほうが良いケースもあります。どちらを先にすべきかは素人には判断がつかないので、ネット問題に強い弁護士に相談し、どちらの手段を優先して進めるべきかについて相談することをおすすめします。