リベンジポルノ被害|画像や動画の削除依頼は弁護士に相談
元恋人や夫(妻)が相手の性的画像や動画を勝手にインターネット上に公開する、いわゆる「リベンジポルノ」が近年社会問題化しています。これを受けて「リベンジポルノ防止法」が成立し、画像・動画の一刻も早い削除の措置を取ることが可能になりました。被害に遭って困ったときには、各種相談機関に相談したり、弁護士に送信防止措置手続きを委託しましょう。
リベンジポルノは弁護士に相談

ネット上の誹謗中傷、風評被害のトラブル解決に強く、ITに関する知識も兼ね備えた「サイバー弁護士」です。インターネット関連の問題であれば、どんな問題でも適切に対処、解決できますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
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2ちゃんねるに書き込まれた誹謗中傷の削除やツイッター、ホスラブ、爆サイの削除など、ネットの誹謗中傷問題の解決実績が多数ございます。
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目次
増加するリベンジポルノ:元交際相手(夫・妻)によるいやがらせ目的の私的画像・動画流出
近年、元交際相手や元夫(または妻)だった者が、相手にいやがらせをしたり脅したりすることを目的に相手の私的な性的画像や動画などをネット上で流出させることが相次いでいます。この行為は、相手への復讐の意味合いがあることから「リベンジポルノ」と呼ばれています。
リベンジポルノ防止法とは
今までは、名誉棄損やわいせつ物頒布などの罪など、既存の法規範を使ってわいせつな画像を流出させた者を処罰していました。しかし、ある事件をきっかけに、2014年11月27日「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)」が制定されることになります。
リベンジポルノ防止法ができたきっかけとは
リベンジポルノが社会問題となる中、2013年に女子高生が交際相手の男に殺害され、なおかつ交際中に撮影した性的画像がネット上で拡散される「三鷹ストーカー殺人事件」が発生しました。これがリベンジポルノ防止法ができたきっかけです。
リベンジポルノ防止法上の罪
リベンジポルノ防止法では、以下の2つが犯罪として規定されました。
公表罪 | 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とする。 |
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公表目的提供罪 | 公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とする。 |
リベンジポルノは「親告罪」
ただし、リベンジポルノは被害者もしくはその法定代理人(配偶者・直系親族・兄弟姉妹)が刑事告訴しない限り処罰されない「親告罪」となります。これは、この法律が個人の性的プライバシーを保護するためのものではあるものの、裁判となったときに法廷で被害者の性的画像や画像が流出されるまでのいきさつについて公開され、さらなる被害者のプライバシー侵害を招くおそれがあるためです。
リベンジポルノ被害を取り巻く現状
警察庁の調べによると、リベンジポルノに関する相談件数は平成27年中だけで1,143件にも上ったことが明らかになっています。そのうち、リベンジポルノ防止法違反の罪で検挙されたのが53件でした。
リベンジポルノの被害者は女性が9割以上
リベンジポルノの被害者は、9割以上が女性です。しかし、男性も1割弱いることがわかっています。また、被害者の年齢層は20代が最も多く(38.0%)、ついで30代(22.5%)、10代以下(19.5%)の順になっています。
リベンジポルノの加害者は交際相手が6割以上
リベンジポルノの加害者は、交際相手(元も含む)が最も多く6割以上(63.4%)で、ネット上で知り合った友人知人が11.4%、それ以外の友人知人が9.9%と続いています。
相談内容
リベンジポルノについての相談内容とその件数は以下の通りです。実際に画像を公開されたケースが200件近くにも上り、事態の深刻さがうかがえます。
画像を公表すると脅された | 502件 |
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画像を所持されている、撮影された | 343件 |
画像を送り付けられた | 245件 |
公表された | 188件 |
リベンジポルノの画像や動画がネット上に掲載されてしまったときは
もし、自分の性的画像や動画が意図せず第三者によってインターネットにアップされてしまったときは、一人で悩まずに、勇気を出して誰かに相談することが大切です。
最寄りの相談窓口へ相談
まずは、最寄りの相談窓口へ早急に相談することをおすすめします。恥ずかしいからと言って泣き寝入りしてしまっては、被害は拡大する一方です。一刻も早く画像の拡散を食い止めるためには、一人で抱え込まずにすみやかに信頼できる機関に相談しましょう。
警察署(サイバー警察)
相談窓口として一番身近にあるのが警察署です。最寄りの警察署でも相談を受け付けてもらえますし、「#9110」に電話をすれば電話でも相談に乗ってもらえます。リベンジポルノ防止法ができたことによって全国の警察官のリベンジポルノに対する意識が変わり、積極的に対応してもらえるようになっています。(※1)
法務局の人権相談窓口
また、相談窓口のひとつとして、法務局職員や人権擁護委員による人権相談もあります。具体的には、「みんなの人権110番」(0570-003-110)や、女性の人権ホットライン(0570-070-810)、子どもの人権110番(0120-007-110)などがあります。
リベンジポルノ被害への対応が期待される「忘れられる権利」とは
リベンジポルノの被害に遭ったときに備えて知っておきたいのが、「忘れられる権利」です。これは最近新しくできた概念で、ヨーロッパではすでに法整備が進んでいます。
きっかけは自身のヌード写真が流出したフランス人女性
あるフランス人女性が、自身のヌード写真がインターネット上に流出していたことで2011年11月米国のGoogle社を相手取り検索結果から当該画像を削除するよう要求します。欧州裁判所はこの訴えを認め、Google社に対して削除命令を出しました。これが世界で初めて「忘れられる権利」が認められた判決です。
ヨーロッパで「忘れられる権利」が認められることに
その後ヨーロッパで「忘れられる権利」について法整備を進めるための議論が活発化しました。そして2016年4月、「忘れられる権利」に関する規定が盛り込まれた「一般データ保護規則」が可決されるに至ったのです。
日本では認められるのがまだ難しい
日本では、犯罪歴のある男性が米国のGoogle社に対して検索結果から犯罪歴の削除を求めた訴訟で、2015年にさいたま地裁が初めて「忘れられる権利」を認める判決を下しました。しかし、その後東京高裁や最高裁では一転してこれを認めないとする判決を下しています。そのため、「忘れられる権利」は日本では全面的に認められることがまだ難しい状況であると言えるでしょう。
画像・動画の削除などリベンジポルノ被害への対応は弁護士に相談
弁護士を通じて送信防止措置依頼を
リベンジポルノについては、誹謗中傷の書き込みと同様に、プロバイダなどに送信防止措置依頼をすることが認められています。また、リベンジポルノだけに認められている特例措置もあるので、見ていきましょう。
リベンジポルノは弁護士に相談

ネット上の誹謗中傷、風評被害のトラブル解決に強く、ITに関する知識も兼ね備えた「サイバー弁護士」です。インターネット関連の問題であれば、どんな問題でも適切に対処、解決できますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
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プロバイダ責任制限法の特例措置とは
リベンジポルノ防止法第4条では、プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って送信防止措置依頼ができる旨が定められています。ただ、被害者にとっては一刻も早く送信防止措置を講じることが望ましいため、従来のガイドラインよりもさらに迅速に手続きが進められるようになっています。
性的プライバシーの保護が目的
この法律は、性的画像や動画を無断で提供・投稿することを禁止し、個人の性に関わる名誉(性的名誉)や性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利(性的プライバシー)を保護することを目的としています。
より迅速に問題解決・被害者支援ができるように
また、この法律では性的画像・動画の流出により個人の名誉や平穏な私生活を侵害されたときには、迅速に送信防止措置がとれるようプロバイダ責任制限法の特例を認めました。さらに、被害者に対する支援体制を整備することについて定めることもこの法律の目的となっています。

リベンジポルノ防止法における送信防止措置とは
プロバイダ等が自主的に送信防止措置を講ずることを促す効果を期待し、リベンジポルノ防止法ではプロバイダ責任制限法の特例が定められました。具体的にどのような特例が定められたのかについて見ていきましょう。
削除したい!発信者に対する意見照会期間を2日に短縮
通常、送信防止措置依頼書を受け取ったプロバイダは、発信者に対して意見照会をして7日以内に回答をもらうようになっています。しかし、この法律の特例では、一刻も早く画像や動画を削除する必要があることから、意見照会期間の「7日」を「2日」に短縮しています。これで、よりスピード感をもって当該画像や動画を削除してもらうことが期待されます。
被害者の遺族が申し出ることも可能に
被害者が死亡した後に性的画像が流通する可能性を考慮し、被害者(撮影対象者)だけでなく、一定の範囲の遺族(法定代理人)にも告訴する権利を認めました。これは、被害者の画像や動画が流出することにより、遺族の名誉や平穏な私生活が侵害されることを防止するためです。
リベンジポルノ被害に困ったときは弁護士と対応を
リベンジポルノの被害に遭ってしまったときには、自力で相談に行ったり送信防止措置依頼書を作成するのは気持ちの上で難しいと思われます。そんなときには、法律のプロである弁護士に相談すれば被害者にとって強い味方となるでしょう。リベンジポルノの被害に遭って困ったときは、各種相談窓口に相談するとともに弁護士と一緒に対応策を練ることをおすすめします。