インターネット上の誹謗中傷削除・対策は弁護士に相談!費用相場は?
ネット上では誹謗中傷が行われることが多いですが、その場合、早めに記事を削除しないと被害が拡散されてしまいます。また、投稿者を特定して損害賠償請求などのペナルティを与えないと、同じ被害が繰り返されるおそれもあります。このような手続きは専門的なので、弁護士に依頼する必要が高いです。費用はかかっても弁護士に対応を依頼して、早めに解決しましょう。
目次
ネット上で誹謗中傷被害を受けたら弁護士が必要!
ネット上で誹謗中傷や嫌がらせの書き込みをされた場合、放置していると被害が広まるので早急に削除する必要があります。そのためには弁護士に相談する必要がありますが、その際どのくらいの費用がかかるのでしょうか?今回は、ネット誹謗中傷と弁護士費用を解説します。
ネット誹謗中傷とは
ネットは現代社会での生活には不可欠となっていますし、仕事上でもネットを利用する機会は非常に多いです。ところが、ネットの世界では誹謗中傷が頻繁に行われます。たとえば「あの子は上司と不倫している」とか「あの企業はブラック」「あの店の商品は粗悪」などと書き込まれてしまいます。
ネットの誹謗中傷は拡散しやすい
そうなると、その内容が拡散されて、どんどん被害が広まるおそれがあります。もちろん、元となる書き込みを見る人も増えていきますし、もともとの投稿内容が別の掲示板に転載されることもありますし、個人のSNSに引用されることもあります。このように、ネット上の誹謗中傷は、リアル世界での誹謗中傷と違い、非常に広がりやすいという特徴があります。
ネット誹謗中傷の削除の必要性
いったんネット誹謗中傷が行われたら、その内容が拡散して被害が広がるおそれが高いです。そこで、そうなる前に削除しなければなりません。記事がいったん広まってしまったら、完全に削除することが難しくなるので、削除は早期に行うことが必要です。
メット誹謗中傷の悪影響は大きい
実際にネット上に誹謗中傷記事があると、どのような損害があるのかを見てみましょう。この場合、個人にも法人にもいろいろな損害が発生します。どちらのケースでも、評判が落ちます。会社勤めをしている人なら、会社での居心地が悪くなることもあるでしょうし、近所で妙な噂が広まって住みにくくなることもあるしょう。
企業の場合にはより深刻です。自社の評判が落ちると、商品やサービスが売れなくなって売上げに直結しますし、取引先や金融機関からの信用を失う可能性もあります。
以上のように、ネット誹謗中傷による被害はかなり重大なものとなってくるので、一刻も早く対処する必要があります。
ネット誹謗中傷を削除する方法は?
それでは、ネット上の誹謗中傷記事を削除させるには、どのような方法をとれば良いのでしょうか?
まずはサイト管理者に連絡する
この場合、まずはサイト管理者に連絡をして、投稿内容の削除を依頼することが基本です。記事や投稿内容を削除する権限は、一次的にはサイト管理者にあるので、サイト管理者が納得して削除をしたら、その時点で問題の記事が消えます。ただ、サイト管理者が記事削除に応じてくれないことも多いですし、そもそもサイト管理者に連絡する方法がわからないこともあります。
裁判所で仮処分をする
サイト管理者が任意で削除に応じてくれない場合には、裁判所の「仮処分」という手続きを利用する必要があります。仮処分をするときには、専門的な裁判書面を作成しなければなりませんし、権利侵害が起こっていることを証明するための証拠なども揃えないといけません。裁判所で審尋(裁判所による質問手続き)なども行われるので、適切な対応をとる必要があります。
上手に対処できないと、記事を削除してもらえません。適切に仮処分の手続きを進めると、裁判所が記事の削除命令を出してくれて、サイト管理者が問題の記事を消してくれます。
自分でネット誹謗中傷を削除するのは難しい?
それでは、ネット上で誹謗中傷を受けた場合、個人が自分で記事削除をさせることができるのでしょうか?
削除は可能だが、難易度は高い
確かに、個人でも削除させることができるケースもありますが、多くの事例で非常に難しく、トラブルが起こることも多いです。まず、ネット上の記事削除の方法は、非常に複雑です。サイト管理者に連絡をして記事削除依頼をするときも、適切に権利侵害の内容を伝えるのは難しいことも多いですし、サイト管理者が非協力敵であるケースも多いです。
仮処分は、裁判所を使った専門的な手続きなので、個人が取り組むことにはかなりハードルが高いです。素人が仮処分を申し立てても手続きがスムーズに進まないので何ヶ月も経過してしまい、その間に被害が広がる可能性もあります。
また、サイト管理者とのやり取りの中で、お互いが感情的になってトラブルになることもありますし、後にご説明するように誹謗中傷対策業者を使うことによって、さらに大きなトラブルが起こる可能性もあります。
このようなことから、自分で削除するのは難しくなることが多いです。
警察はネット誹謗中傷に対して何もしてくれないのか?
ネット誹謗中傷が行われたとき、「警察は何もしてくれないの?」という質問がよくあります。確かに、ネット上の誹謗中傷行為には名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)などの犯罪が成立することもあるので、そうなった場合には警察も動いてくれるとも思えます。
ただ、ネット誹謗中傷問題は、件数も星の数ほど多く、その内容も軽微なものが多いです。さらに、被害を受けたと言っていても、証拠が残っていなかったりして立証が難しいケースもありますし、被害者が「名誉毀損」と言っていても、客観的にはたいした問題ではないケースなどもあります。
警察は全般的にネット名誉毀損や誹謗中傷問題に対しては消極的
よほど悪質な事案で、弁護士に依頼して刑事告訴してもらった場合には別ですが、被害者が自分で警察に行って、「誹謗中傷を受けているから、相手を逮捕してほしい」と言っても、なかなか動いてくれないでしょう。また、警察は相手を逮捕することが仕事なのであり、そもそもサイト管理者に対して記事の削除を命令するものではないことにも注意が必要です。
このようなことから、ネット誹謗中傷被害を受けたときに、警察に相談しても、あまり直接的な問題解決にはつながりにくいです。
ネット誹謗中傷対策を弁護士に依頼できる?
それでは、効果的にネット誹謗中傷記事を削除させたい場合、どのようにすれば良いのでしょうか?この場合、個人が自分で対応することには限界があるので、弁護士に依頼することが重要です。以下では、ネット誹謗中傷を弁護士に依頼するメリットをご説明します。
弁護士だけが利用できる調査権限がある
まず、弁護士には、弁護士にのみ認められた調査権限があります。ネット記事を削除させるためには、サイト管理者が判明している必要があります。サイトの管理者に記事を削除してもらわないといけないからです。
サイト管理者がわからないことがある!
ところが、サイトによっては、管理者が明らかになっていないものがあります。この場合には、サイトのドメイン登録者を調査して、ドメイン登録者あてに削除依頼を出す必要があります。そして、サイトによってはこのドメイン登録者も明らかにならないものがあります。ドメイン登録者がプライバシープロキシーで遮蔽されているようなケースです。このような場合、遮蔽をしている代行業者に対してドメイン登録者を開示請求しないといけません。ここで、個人が代行業者に開示請求をしても、通常開示に応じてくれることはありません。
23条照会でドメイン登録者がわかる
この場合、法的な方法で、代行業者にドメイン登録者の開示請求をする必要があります。ここで、弁護士は、弁護士法23条照会という調査方法によって、ドメイン登録者を照会することができます。弁護士法23条照会は、法律によって認められた照会制度であり、紹介を受けた人には回答義務もあるので、これによってドメイン登録者が判明することも多くあります。このように、弁護士には、弁護士のみが使える23条照会による調査方法ができるので、効果的に記事削除を実現することができます。
どうしてもサイト管理者が判明しないケースでは、サイトのIPアドレスによってサーバーの管理会社や回線提供会社を特定し、削除要請を出すこともできます。
投稿の削除・投稿者の特定を速やかに行える
弁護士にネット誹謗中傷記事の削除を依頼すると、投稿の削除や投稿者の特定を速やかに行うことができます。
個人で削除依頼しようとすると時間がかかる
個人が自分で記事削除請求しようとすると、サイト管理者とのやり取りが必要になりますが、権利侵害などをうまく説明出来ないと、交渉に非常に長い時間がかかってしまいます。また、そもそもサイト管理者への連絡方法がわからない場合も多く、そういった場合、調査をしている間にどんどん時間が過ぎてしまいます。
個人で仮処分するのは難しい
さらに、サイト管理者が削除に応じてくれない場合には仮処分をしないといけませんが、普通の人は仮処分など聞いたこともないので、どのように対処したら良いのかがわかりません。手続きのやり方を調べている間に時間が経ちますし、実際に申立ができたとしても、裁判所から次々に追完(足りない分の補充)を指示されて、対応に困っている間に時間が過ぎます。
最終的に、仮処分に失敗してしまうことも多いです。このように、ネット誹謗中傷対策を個人で行うと、スムーズどころか、各場面において手続きがもたついて、まったく前に進まなくなってしまうことが非常によくあります。
弁護士ならスムーズに対応してくれる
ここで、弁護士に対策を依頼すると、状況が全く異なってきます。まず、弁護士は、サイト管理者とのやり取りがスムーズです。交渉にも慣れているので、無駄なく権利侵害の事実と削除の必要性などを適切に説明して、相手に記事の削除に応じされます。また、サイト管理者がわからない場合にも、弁護士法23条照会などを利用して、すぐに相手を調べてくれます。次に行うべきことが頭に入っているため、いちいち調べて時間が経過する、ということもありません。
仮処分も問題なく利用できる
さらに、仮処分の手続きにおいては、個人の場合と全く異なります。弁護士は裁判手続きのプロなので、仮処分で戸惑うことはありません。必要充分な資料を揃えて申立を行い、効果的に裁判所を説得して仮処分の決定を出してもらうことができます。このように、弁護士に依頼するとあらゆる面で記事削除を有利に進めることができます。
誹謗中傷・風評被害対策として弁護士にできること
それでは、弁護士に誹謗中傷や風評被害対策を依頼すると、具体的にどのようなことをしてもらえるのか、見てみましょう。
仮処分による投稿の削除
弁護士に依頼すると、問題の記事を削除させることができます。このとき、仮処分などの手続きを利用してスムーズに削除を実現出来ることがメリットです。
投稿者の特定
投稿者にペナルティを与える必要性
ネット上で誹謗中傷被害を受けた場合、それ以上の被害の拡散を防ぐため、まずは記事を削除させることが重要です。しかし、問題はそれだけでは終わりません。記事を削除しただけでは、投稿者にとっては何の痛手もありません。そのような悪意のある投稿者を特定してペナルティを与えておかないと、また同じような書き込みをされるおそれがあります。
投稿者の特定は手続きが大変!
ただ、ネット上の投稿は匿名で行われることがほとんどなので、相手に対して損害賠償請求や刑事告訴をするためには、相手を特定する必要があります。ここで、個人で相手を調べようとしても、ほとんど不可能です。相手の素性を調べるためには、まずはサイト管理者に対して仮処分を行って、発信者情報を開示させなければなりません。
このことによって、発信者のIPアドレスが開示されます。そして、その後、IPアドレスから判明したプロバイダに対し、発信者情報開示請求の裁判をしないといけません。このように、投稿者を特定するには、仮処分と本訴訟の2段階の対処が必要になるのです。しかも、その相手はそれぞれ違います。
弁護士ならスムーズに投稿者を特定できる
このような裁判手続きを継続的に行うことは、個人では難しいことが多いので、弁護士の出番となります。弁護士であれば、適切に仮処分や発信者情報開示請求の訴訟を行うことによって、投稿者を特定することができます。
示談交渉・裁判・損害賠償への対応
発信者情報開示請求によって相手が特定されたら、相手に対して損害賠償請求(慰謝料や営業損失など)や刑事告訴をしなければなりません。相手に損害賠償請求するためには、まずは相手と示談交渉をします。そして、示談が成立しない場合には、裁判をしないといけません。このような交渉や裁判は、個人で取り組むのは難しいことが多いです。
ここで弁護士に対応を依頼すると、非常にスムーズにすすめてくれます。弁護士は示談にも裁判にも慣れていますし、法的な知識も豊富なので、有利に話合いや裁判を進めることができます。
また、刑事告訴をするときにも弁護士に依頼するとメリットが大きいです。警察は、ネット誹謗中傷事件に対しては全般的に消極的ですが、弁護士がついていて証拠資料を揃えてきっちり刑事告訴している事案に対しては、比較的積極的に取り組んでくれます。警察が動いたら、相手を逮捕してもらうこともできますし、刑事裁判にかけて有罪認定してもらうことも可能になります。
以上のように、ネット誹謗中傷対策は、弁護士に依頼するとメリットが大きいです。
ネット上で誹謗中傷、嫌がらせ被害を受けたら、誹謗中傷削除や対策に強い弁護士に依頼するのが最もスムーズな解決方法となります。
ネット誹謗中傷削除・対策を弁護士に依頼した場合の費用相場
それでは、ネット誹謗中傷の削除や対策について、弁護士に対応を依頼するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?これについては、各弁護士事務所によってかなりの違いがあります。ただ、たいていのケースで、着手金と報酬金による費用形式をとっています。
着手金とは、事件を依頼した当初にかかる費用のことで、報酬金とは、事件が解決したときにかかる費用のことです。
そして、示談や仮処分、裁判のケースで、それぞれかかる費用の金額が異なります。以下で、それぞれのケースでかかる費用相場をご説明します。
削除依頼の手続きと費用
まずは、記事の削除依頼のケースでかかる費用を見てみましょう。削除依頼する場合には、サイト管理者との話合いによって解決できるのか、仮処分が必要になるのかで大きく金額が異なります。
任意で開示を受けられる場合
話合いによって任意で開示してもらえる場合には、着手金が5万円、削除が成功した場合の報酬金が5万円となることが多いです。
仮処分が必要になる場合
仮処分を行う場合には、着手金が20万円、報酬金が15万円くらいが相場です。ただ、報酬金がかからない事務所もあります。
発信者情報開示請求の手続きと費用
次に、発信者情報開示請求にかかる費用を見てみましょう。これについても、話合いで開示を受けられるか、裁判が必要になるかによって費用が異なります。
任意で開示を受けられる場合
話合いで開示を受けられた場合には、着手金が5万円、報酬金が15万円程度かかります。
裁判が必要な場合
裁判が必要になると、着手金が20万円程度、報酬金が15万円程度かかります。ただ、報酬金はかからない事務所もあります。
損害賠償請求の費用
次に、投稿者に対して損害賠償請求を行う場合の費用を見てみましょう。この場合にも、着手金と報酬金方式をとる事務所が多いです。
示談で支払いを受けられる場合
着手金の金額は、示談交渉の場合にはだいたい10万円~20万円くらいで、報酬金の金額は相手との和解額の16%程度となります。
訴訟が必要になる場合
損害賠償請求が裁判になると、着手金が追加でかかります。その場合、20万円程度かかることが多いです。
刑事告訴する場合
刑事告訴を依頼した場合には、20万円~30万円くらいかかります。報酬金が加算されることもあります。
ネット誹謗中傷削除・対策にかかる総費用
実際、ネット誹謗中傷が行われた際に削除や損害賠償請求をすると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
モデルケース1 任意開示を受けられて、投稿者と示談できた場合
まず、サイト管理者が任意に削除に応じてくれて、発信者情報開示請求のためには裁判が必要になり、投稿者とは示談で解決できた事例を考えてみましょう。
このとき、削除のために5万円+5万円=10万円がかかります。そして、投稿者特定の裁判のため、だいたい35万円かかります。相手との示談交渉のために10万円かかります。
合計は、10万円+35万円+10万円=55万円となります。
相手から120万円が回収できたら、報酬金16%として192000円が加算されるので、弁護士費用は742000円となります。すると、依頼者の手元には、1200000円-742000円=458000円が残る計算になります。
モデルケース2 仮処分と損害賠償請求訴訟が必要になった場合
次に、削除請求のために仮処分が必要になり、発信者情報開示のためにも裁判が必要になったケースを見てみましょう。まず、仮処分のために35万円、次に投稿者を特定する裁判のために35万円、さらに相手に損害賠償請求をするのに着手金が20万円かかったとします。すると、合計は、35万円+35万円+20万円=90万円がかかる計算となります。
相手から慰謝料などの賠償金の支払いを受けることができたら、その16%が報酬となります。
たとえば、相手から120万円の支払いを受けた場合、報酬金は192000円です。
そうすると、弁護士費用は合計で1092000円となり、依頼者の手元には、108000円残ることとなります。
費用対効果では弁護士への依頼が最適
以上のように、ネット誹謗中傷が行われた際に相手に記事削除させる費用や、投稿者を特定するための費用の金額は、ケースによっても弁護士事務所によってもかなり変わってきます。そこで、自分のケースでどのくらいの費用がかかるのか、予めしっかりと説明を受けて、納得してから弁護士に対応を依頼する必要があります。
費用が明確な弁護士に依頼を
弁護士に風評被害対策を依頼する際には、どの手続きにどのくらいの費用がかかるのか、明確にわかりやすく説明してくれる弁護士を選ぶことが重要です。費用のことがよくわからないまま依頼してしまうと、後になって高額な追加費用を請求されて対応に困ってしまうことなどもあるので、注意が必要です。よくわからない場合には、当初の段階で見積書を出してもらうと良いでしょう。
誹謗中傷対策業者への依頼にはリスクがある
ネット上で誹謗中傷対策被害に遭った場合には、弁護士以外にも対策を行っている業者があります。このようなネット誹謗中傷対策業者に対応を依頼することは、得策なのでしょうか?
ネット誹謗中傷対策業者には、削除の権限がない
実は、ネット誹謗中傷対策業者に対応を依頼すると、危険があります。日本には弁護士法という法律があり、報酬をもらって人の法律行為の代行をすることは弁護士にしか認められていません。つまり、依頼者からお金をもらって業者がサイト管理者と交渉をすることは違法です。弁護士法違反には罰則もあるので、警察に逮捕されて裁判になることもあります。
ネット誹謗中傷対策業者は「記事削除行います」などと宣伝していますが、業者単体では削除させる権限がないので、弁護士などと提携するか、もしくは違法な行為をとるかどちらかしか対応方法がないのです。
ネット誹謗中小業者を使って被害が拡大するおそれ
実際に、違法な手段でサイト管理者に連絡をして問題になるケースがあります。たとえば、本人の名前を勝手に名乗ってサイト管理者に削除依頼を出したり、フリーメールのアドレスを使ってサイト管理者に連絡したりするケースなどがあります。
このようなことが相手にバレると、「弁護士法違反の業者」と言うことになってしまいますし、そのような業者を使った依頼者までが共犯扱いされて、かえって評判が低下してしまいます。そのような事件が起こったために元記事が注目を集めることになって、被害が拡大するケースもあります。また、実際には権限がないので、お金だけをもらって何もしないで放置する業者もいます。
このように、誹謗中傷対策業者を利用することにはリスクが高く、おすすめではありません。効果的にネット誹謗中傷対策をしたいなら、法的な権限のある弁護士に対応を依頼するのが最も得策です。
ネット誹謗中傷対策は、弁護士に依頼すべき
以上のように、ネット誹謗中傷が行われた場合、そのまま放置しておくと被害が広がるので対応の必要性は高いです。しかし、記事を削除させるには仮処分などの裁判手続きが必要になることも多いですし、投稿者を特定するには、ドメイン登録者の調査や損害賠償請求訴訟などの裁判手続きが必要になることが多いです。
このように大変に複雑で専門的な対応が必要になるので、ネット誹謗中傷対策は、弁護士に依頼する必要があります。ネット誹謗中傷対策業者も対応してくれますが、こうした業者には違法なものもあり、利用すると逆効果になってしまうおそれが高いです。そうなったら、払う費用も無駄になりますし、被害が拡大します。
ネット上で嫌がらせ被害を受けたら、ネット問題に対応できる弁護士に依頼するのが費用対効果で見ても最適です。もし今、ネット上で気になる書き込みを見つけて悩んでいるなら、まずはネット問題に力を入れている専門弁護士を探して、相談をしてみることをおすすめします。